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会社設立にかかる費用

会社を設立する際には、資本金・法定費用・社会保険料などのさまざまな費用がかかります。

 

まず、資本金とは、会社設立の際の元手であり、事業を行うための運営資金のことです。
経営者自身の資金や投資家(株主)からの出資金を調達して資本金とします。
1円を資本金額として設立することも可能ですが、資本金額が高い方が、会社の信用力も高いといえます。
そのため、一定の金額以上は資本金として出資できるといいでしょう。
平均的な資本金額は、300万円程度とされています。

 

次に、法定費用とは、会社設立の際に法務局や公証役場などの各役所に支払う費用のことです。
例えば、定款の収入印紙・認証手数料・謄本手数料、登録免許税などです。
このうち、収入印紙代は、電子定款を活用することで節約することができます。
また、認証手数料と謄本手数料は、合同会社などの持分会社の場合には定款認証自体が不要なので、かかりません。
認証手数料は資本金の額によって異なり、最大でも5万円です。
謄本手数料は定款のページによって異なり、2000円ほどです。
最後に、登録免許税は、登記の際に国に支払う手数料のことです。
登録免許税の額は、会社の種類によって異なります。
株式会社の場合、資本金額×0.7パーセントまたは150,000円のいずれか高い方が登録免許税の額です。
次に合同会社は、資本金額×0.7パーセントまたは60,000円のどちらか高い方が登録免許税の額となります。
最後に、合名会社と合資会社の場合、60,000円が税額です。

 

以上のように、株式会社の方が、会社設立にかかる費用が高いといえます。
そのため、設立費用を抑えるためには、設立する会社の種類から考えることも重要です。
また、資本金の額を決める際にも、考慮が必要です。
まずは設立費用が安い持分会社を設立して、経営が軌道に乗ってから株式会社に組織再編することも考えられます。
また、場合によっては、費用がかかっても最初から株式会社を設立する方がメリットであることもあります。
どの形態の会社を設立すべきか迷ったら、司法書士にご相談することをお勧めします。

 

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