不動産登記 売買
- 建物の新築
表題登記は不動産登記法で義務づけられており、新築の建物の所有権を取得した人が対象です。所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。この期限内に表題登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。 ・保存登記表題登記の他に保存登記というものもあります。保存登記は義務付けられ...
- 不動産の売買
(4)売買契約・引渡し買主が決まったら、不動産会社が買主側の物件の住宅ローンの事前審査と最終調査を行い、問題がなければ契約です。契約書に記載された引き渡し日に合わせて物件を引き渡し、取引完了です。 ◾️不動産を買う流れ大まかな流れは以下の通りです。 (1)不動産を探すまず、どのエリアで、どの程度の予算で、どの程度...
- 土地・建物などの名義変更
土地のように持ち運びができない資産は、金銭で売買されたとしても、誰が所有しているかを客観的に証明する手段がありません。そのため、売買や相続などで所有者が変わると登記簿を変更する手続きが必要になるのです。 また、不動産の売却などの法的手続きは、登記簿上の所有者でなければ行うことができません。名義変更をしなくても罰せ...
- 司法書士に会社設立を依頼するメリット
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
- 会社設立にかかる費用
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
- 会社設立までの期間
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
- 会社設立・法人設立の種類と特徴
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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生前対策(家族信託、...
■生前対策とは生前対策とは、自分の死後に行われる相続に備えて、生きているうちから[...]
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会社設立までの期間
会社を設立するまでに要する期間は、通常2〜3週間ほどです。会社を設立するには、必[...]
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司法書士に会社設立を...
会社を設立する際には、司法書士に設立を依頼することをお勧めします。司法書士に依頼[...]
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遺言に関する手続き
■遺言とは遺言は、被相続人となる者が生きているうちに、将来的に自身が死亡した際に[...]
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建物の新築
家を建てた場合など、建物を新築した際には、必ずしなければならない登記があります。[...]
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本店移転登記
「規模が大きくなってきた」などの理由で本店を移動することがあります。そうした本店[...]
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資格者紹介
Staff

村上 徹むらかみ とおる / 東京司法書士会
身近な司法書士をお探しならお任せください。
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私は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県を中心に、相続、不動産登記、変更登記、会社設立など幅広いご相談に対応しております。
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- 経歴
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事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士法人オフィスSMF |
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資格者氏名 | 村上 徹(むらかみ とおる) |
所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目26番5-1002号 バロール代々木 |
連絡先 | TEL:03-5302-0255 / FAX:03-5302-0299 |
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定休日 | 土・日・祝 |
