不動産登記 期限
- 建物の新築
表題登記は不動産登記法で義務づけられており、新築の建物の所有権を取得した人が対象です。所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。この期限内に表題登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。 ・保存登記表題登記の他に保存登記というものもあります。保存登記は義務付けられ...
- 本店移転登記
◾️登記変更の期限会社法では、会社登記の内容に変更があった場合、変更の日から2週間以内に登記を申請しなければならないと規定されています。この2週間の期限を過ぎた場合、一般に登記不履行と呼ばれ、100万円以下の過料に処される可能性があります。 ◾️本店移転登記の流れ本店移転登記の手続きは、社内の手続きと法務局への手...
- 商号変更登記
商号を変更すると、変更自体の手続きの他にも登記の期限などさまざまな注意点があります。今回は、商号変更登記について解説します。 ◾️商号変更登記に必要な手続きまず、商号変更には、定款の変更が必要なため、株主総会の特別決議が必要です。そのため、決議後に登記を申請する際には、登記申請書の他に以下の書類が必要になります。...
- 司法書士に会社設立を依頼するメリット
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
- 会社設立にかかる費用
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
- 会社設立までの期間
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
- 会社設立・法人設立の種類と特徴
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。 会社設立の他にも、不動産登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記、抵当権の設定、抵当権の抹消、家族信託についても、対応しております。お困りの際は、司法書士法人オフィスSMFにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
遺言に関する手続き
■遺言とは遺言は、被相続人となる者が生きているうちに、将来的に自身が死亡した際に[...]
-
本店移転登記
「規模が大きくなってきた」などの理由で本店を移動することがあります。そうした本店[...]
-
会社設立にかかる費用
会社を設立する際には、資本金・法定費用・社会保険料などのさまざまな費用がかかりま[...]
-
土地・建物などの名義...
◾️名義変更土地の名義変更とは、法務局が管理している登記簿の不動産所有者情報を書[...]
-
商号変更登記
商号を変更した際には、「商号変更登記」という法務局での登記手続きが必要です。商号[...]
-
役員変更登記
◾️役員変更登記とは役員変更登記は、株式会社などの役員に変更があった場合に必要で[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
村上 徹むらかみ とおる / 東京司法書士会
身近な司法書士をお探しならお任せください。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県を中心に、相続、不動産登記、変更登記、会社設立など幅広いご相談に対応しております。
お困りの際はどうぞお気軽にご相談ください。
- 経歴
-
- 〇〇〇
- 〇〇〇
- 〇〇〇
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士法人オフィスSMF |
---|---|
資格者氏名 | 村上 徹(むらかみ とおる) |
所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目26番5-1002号 バロール代々木 |
連絡先 | TEL:03-5302-0255 / FAX:03-5302-0299 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 |