変更登記に関する基礎知識や事例

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会社を運営していく中で、役員の変更や本店の移動などが発生した際には、その変更登記が必要です。また、こうした登記の一部には期限が設けられており、それを過ぎると罰金が科されることもあるため、注意が必要です。

例えば株式会社においては、役員の任期は10年のため、少なくとも10年に1回は役員変更登記をしなくてはなりません。
役員が就任、再任したときだけでなく退任、辞任したときにもこの登記は必要です。
そのため、実際にはこれよりも高い頻度で役員変更登記を行わなくてはなりません。

また、本店を移動した際に必要になる本店移転登記には、「変更の日から2週間以内」という期限が決められています。
これを過ぎると100万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、移転先がそれまでの法務局の管轄を越える場合には今までの法務局と新しい法務局の両方に申請が必要です。

このように会社に関する変更登記には義務付けられているものがあり、その期限も決して長くはないことから、スムーズに登記を済ませることが重要です。

さらに、法人の登記には、登記そのもの以外にも株主総会や定款の変更など、やらなくてはならないことが多く、自力で行うことは難しいのが現状です。

そのため、限られた時間で不備なくスムーズに登記を済ませるためには、専門家に依頼するのが一般的です。

司法書士法人オフィスSMFでは、登記に関するご相談を幅広く承っております。さまざまな場面での登記でお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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村上 徹むらかみ とおる / 東京司法書士会

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資格者氏名 村上 徹(むらかみ とおる)
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