会社設立・法人設立の種類と特徴
会社を設立する場合、設立できる会社は4種類あります。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
大きく分けると、株式会社と持分会社(株式会社以外の3種類)に分けられます。
これらの会社の違いは、所有と経営を分離しているか、株主等の出資者が経営に対してどれだけ責任を負うかという点に違いがあります。
まず、株式会社は所有と経営が分離されています。株式を購入して出資をしている株主は、会社の所有者といえます。
もっとも、会社の経営自体は取締役等の役員が行なっています。
したがって、所有と経営が分離されているといえます。
そして、株主は有限責任社員であるため、仮に会社が倒産したとしても、出資金の範囲のみで責任を負えば済みます。
次に、持分会社は3つとも所有と経営が分離されていません。出資者自身が経営者となって、その総意の元に経営を行います。
合同会社は、出資者が有限責任社員のみで構成されている点が株式会社と似ているといえます。
合同会社は、株式会社と似た会社形態であるにもかかわらず、設立費用が比較的安価で、手続きも簡便である点が利点です。
もっとも、2006年の会社法改正で新しく認められた形態であるため、まだまだ信用度が高くなく、資金調達の面でも苦労があるといえます。
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員の双方から成る会社です。
無限責任社員は、責任を負う限度が出資の範囲に限られないため、自分の財産にまでその責任が及ぶおそれがあります。
最後に、合名会社は、無限責任社員のみで構成されます。
両社員から構成される合資会社と異なり、1名からでも設立できます。
また、無限責任社員の場合、金銭等を出資するのではなく、労働力を出資することも可能です。これを労務出資といいます。
いかなる形態の会社を設立すべきであるかは、事業内容や資本の額、今後の展望などによっても異なってきます。
そのため、最初から会社を設立する場合や、個人事業主から法人化して会社を設立する場合などには、司法書士に相談することをおすすめします。
経営者様に対して適切なアドバイスをいたします。
会社設立についてお困りの際は、司法書士法人オフィスSMFまでご連絡ください。
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