商号変更登記
商号を変更した際には、「商号変更登記」という法務局での登記手続きが必要です。
商号を変更すると、変更自体の手続きの他にも登記の期限などさまざまな注意点があります。
今回は、商号変更登記について解説します。
◾️商号変更登記に必要な手続き
まず、商号変更には、定款の変更が必要なため、株主総会の特別決議が必要です。
そのため、決議後に登記を申請する際には、登記申請書の他に以下の書類が必要になります。
なお、取締役会設置会社、非設置会社のいずれにおいても、必要な書類は同じです。
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主名簿
・印鑑登録証明書(商号変更と同時に法務局に登録した印鑑を変更する場合)
・代表取締役の印鑑証明書(商号変更と同時に法務局に登録した印鑑を変更する場合)
上記の書類をそろえたら、登録免許税納付のための収入印紙を貼付し、書類作成は完了です。代理人を依頼される場合は、上記の他に委任状も必要です。
商号の変更登記を申請する際には、申請書に以下の項目を記入する必要があります。
・会社の識別番号
・ふりがな:変更前の商号のふりがなを記入します。
・商号:変更前の商号を記入
・新商号:ふりがなも入力します。
・本店所在地
・登録の理由
・登録する事項 "商号 "を記載する:新しい商号を記載する。
・変更年月日:定款に変更年月日を記載する。
・登録税:30,000円
・添付書類 株主総会議事録(1部)
・株主名簿 1部
・申請日
・代表取締役の住所、氏名、住所、連絡先電話番号
・印鑑:法務局に登録されている印鑑)
・宛先:登記申請書を提出する法務局の名称 など
商号変更登記を申請する場合は、上記の申請書の「登記の理由」欄に「商号変更」と記入し、「登記事項」欄に新しい商号と変更年月日を記入します。
商号変更登記申請書の雛形は、法務局のホームページからダウンロードできます。
◾️登記の期限
商号変更登記には、申請期限があります。期限は、以下の通りです。
本店の管轄地の法務局に対しては、2週間以内の申請
支店の管轄地の法務局に対しては、3週間以内の申請
この期限内に商号変更登記をしなかった場合、登記懈怠となり、過料が科される可能性があります。
過料の金額は100万円以下と、決して安い金額ではありません。
期限を過ぎないように注意しましょう。
◾️まとめ
今回は、商号変更登記について解説しました。
商号変更登記には多くの事項を不備なく申請書に記入しなくてはなりません。
また、期限も存在しており、過ぎると過料のリスクがあります。
スムーズな商号変更登記のためにも専門家に依頼することをおすすめします。
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