建物の新築
家を建てた場合など、建物を新築した際には、必ずしなければならない登記があります。
それは「表題登記」というものです。
この登記をしなかった場合、過料を科される可能性があります。
今回は、建物を新築した際の登記について解説します。
■建物を新築した際に必要な登記とは
・表題登記
表題登記は不動産登記法で義務づけられており、新築の建物の所有権を取得した人が対象です。
所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
この期限内に表題登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
・保存登記
表題登記の他に保存登記というものもあります。
保存登記は義務付けられていませんが、第三者に対して権利を主張するためには、この保存登記が必要です。
保存登記が必要になる場面としては、例えば、抵当権の設定や売買したときの所有権移転登記などが挙げられます。
■登記の流れ
表題登記に関しては土地家屋調査士が行い、保存登記に関しては司法書士が行うことが一般的です。
まずは、表題登記を行います。
表題登記が完了した後でないと保存登記はできません。
表題登記は法務局による閲覧調査から始まり、測量や登記用の図面の作成をした後に申請します。
表題登記が完了した後に、司法書士を通して保存登記申請を行います。
抵当権の設定までする場合は、保存登記が完了した後に申請します。
必要な書類はさまざまありますが、代表的なものとして以下のものが挙げられます。
・所有権証明書
・住所を証明するもの
・委任状
・建物図面、各階平面図 など
■登記にかかる費用
登記にかかる費用は、建物や敷地面積、登記の種類によって異なります。
相場としては、一般的な住宅の場合、10万円程度です。
■まとめ
今回は、建物を新築した際の登記について解説しました。
申請が義務付けられている登記は表題登記です。
しかし、第三者に対して権利を主張するためには、表題登記の他に保存登記が必要です。
表題登記には期限があるため、登記をスムーズに進めるためには専門家に依頼することをおすすめします。
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