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生前対策(家族信託、成年後見)

■生前対策とは
生前対策とは、自分の死後に行われる相続に備えて、生きているうちから様々な対策をしておくことをいいます。
生前対策には、色々な手段があります。
例えば、生前贈与や遺言書の作成、家族信託や成年後見といったものが挙げられます。
生前贈与は、相続が発生する前に、自分の財産を譲り渡しておく方法です。
遺言書の作成は、どの遺産を誰に渡すのかといった、遺産分割の具体的な方法を記載しておく方法です。
ここでは、家族信託と成年後見について、詳しく見ていきましょう。

 

●家族信託とは
家族信託は、比較的新しい制度であり、遺言やあとから解説する成年後見制度よりも、さらに多様な相続ニーズに対応できる柔軟な制度と言われています。
「委託者」(本人)と「受託者」(財産管理をする家族)の間の契約関係が基本的な構図です。
具体的に、どのような相続対策方法なのかについては、本人の大切な財産の管理・運用について、信頼のおける家族に託すという方法をとります。
遺言や後見制度の代わりに利用したり、それらと併せて利用することもできます。

 

遺言は、その人が死亡してはじめて効力が生じるものであり、後見制度は、本人の判断能力がすでに乏しいという状態から、後見人によるサポートが開始されます。
しかし、家族信託は、本人が生きているうちに、そして、判断能力が十分にあるうちに、家族による財産の管理・運用をスタートさせることができるといわれています。
そうすることで、本人に万が一のことがあっても、従前どおりのサポートを継続すればよく、スムーズに財産管理が遂行されることになります。

 

●成年後見とは
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
まず、法定後見とは、判断能力が衰えてしまった人に代わり、後見人に指定された人が、本人(被後見人)の財産管理を行っていくことができるという制度です。
この制度を利用すると、既に認知症等を発症していて、判断能力に乏しい人であったとしても、財産の管理が可能となります。
成年後見制度を利用するためには、裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。
任意後見とは、判断能力が十分にある状態のうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、後見人を決めておく制度です。
本人が自分で後見人を選任することができ、任意後見契約を締結しておきます。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
司法書士法人オフィスSMFでは、相続に関するご相談を幅広く承っております。将来の相続に備えて、様々な対策が可能です。アプローチは色々と考えられますので、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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村上 徹むらかみ とおる / 東京司法書士会

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