相続人調査

■相続人とは
相続人とは、亡くなられた方(被相続人)の相続財産を引き継ぐ人たちのことをいいます。
民法上の規定によって、相続人となる者が定められています。
これらの者を「法定相続人」といいます。
法定相続人には、被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹が含まれており、それぞれに相続分(遺産を引き継ぐ割合)が定められています。
このように、相続人となる者は複数人になると考えられ、各々の相続分に従って遺産を分け合うことになるのです。

 

●相続人調査とは
相続手続きにおいては、被相続人が生前に有していた財産を、複数の相続人で分け合う「遺産分割」というものがあります。
遺言がある場合には、その記載内容に従って遺産を分け合うことになりますが、遺言がない場合には、相続人同士で話し合いを行い、遺産分割方法を決定する必要があります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

 

遺産分割協議には、相続人全員が関与する必要があり、全員の合意による決定がなければ、その協議は無効となってしまいます。
そのため、相続人の全員が確実に遺産分割協議に参加できるようにするためには、あらかじめ相続人を調査し、把握しておくことが必要となるのです。
これを「相続人調査」といいます。

 

●相続人調査を行う流れ
相続人調査の流れを以下で簡単に確認しましょう。

 

①被相続人の最後の住所地で、本籍地入りの住民票の除票を取得する
②①により、正確な本籍地を確認できたら、その本籍地の市区町村役場に請求して、被相続人死亡時の戸籍謄本を取得する
③②で取得した戸籍謄本で1つ前の本籍を確認し、その本籍地にてさらに戸籍謄本を取得する
④③を繰り返し、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本を順に揃える
⑤被相続人の戸籍謄本を手がかりとして、相続人の戸籍謄本を取得していき、相続人の現在の本籍地を確認する
⑥相続人の現在の本籍地を確認し、戸籍の附票を取得して、相続人の現住所を調査する
以上のように、基本的には、戸籍謄本等を収集していくことが中心となります。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
司法書士法人オフィスSMFでは、相続人に関するご相談を幅広く承っております。相続人調査をご依頼の際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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村上 徹むらかみ とおる / 東京司法書士会

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