本店移転登記
「規模が大きくなってきた」などの理由で本店を移動することがあります。
そうした本店の移動には本店移転登記という手続きが必要とされています。
今回は、本店移転登記について解説します。
◾️本店移転登記とは:
事業者が会社設立の登記をすると、まず定款とともに法務局で会社登記簿が作成され、各会社の基本的な情報が管理されます。
この基本情報の中に「本店」があり、登記が必要とされています。
本店を移転することになった場合、会社登記簿に記録されている本店が変更されるため、本店移転登記が必要です。
◾️登記変更の期限
会社法では、会社登記の内容に変更があった場合、変更の日から2週間以内に登記を申請しなければならないと規定されています。
この2週間の期限を過ぎた場合、一般に登記不履行と呼ばれ、100万円以下の過料に処される可能性があります。
◾️本店移転登記の流れ
本店移転登記の手続きは、社内の手続きと法務局への手続きの2つに分けられます。
(1)本店移転を決定するための社内の手続き
本社を移転する場合、まず本社をどこに移転するかを決めます。
その際、取締役会で決定する場合と、株主総会の決議で決定する場合があります。
会社の定款を変更する必要がある場合には、株主総会の決議が必要です。
(2)法務局に本店を移転したことを通知するための登記申請手続き
次に、会社の本店所在地を管轄する法務局に本店移転登記を申請します。
管轄が違う場合は、申請が却下されてしまうので注意が必要です。
移転によっては、既存の法務局の管轄外の地域に本店を移転する場合があります。
こうした場合においては、新旧両方の管轄区域の登記所に申請する必要があります。
登記完了を確認後、登記事項証明書を取得して、登記手続きは完了です。
◾️まとめ
今回は、本店移転登記について解説しました。
本店をどのように移転するかによって必要な手続きが異なります。
また、場合によっては複数の法務局に申請をする必要があり、手間がかかってしまいます。
移転登記についてお悩みの方は専門家に依頼することをおすすめします。
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