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土地・建物などの名義変更

◾️名義変更
土地の名義変更とは、法務局が管理している登記簿の不動産所有者情報を書き換える手続きです。
土地のように持ち運びができない資産は、金銭で売買されたとしても、誰が所有しているかを客観的に証明する手段がありません。
そのため、売買や相続などで所有者が変わると登記簿を変更する手続きが必要になるのです。

 

また、不動産の売却などの法的手続きは、登記簿上の所有者でなければ行うことができません。
名義変更をしなくても罰せられることはありませんが、相続や売却の際にトラブルになりやすいので、土地を取得・譲渡する際は、同時に名義変更も行いましょう。

 

◾️名義変更は自分でもできるのか
土地の名義変更手続きは、時間と労力を惜しまなければ、未経験者でも可能です。
必要な書類を取り寄せることは自分一人でもできますが、書類に不備や漏れがあると手続きが進みません。
その結果、法務局に何度も足を運んで書類を確認するケースが多いようです。
法務局に行って質問すれば丁寧に教えてくれますが、書類の準備や申請書の記入を全て自分で行うのは時間と手間がかかるため、簡単な作業ではありません。
特に働いているため平日に時間がとれない方は、有給休暇などを使う必要があります。
仕事やプライベートの事情を考慮すると、土地の名義変更は専門家に依頼するのがおすすめです。

 

◾️土地の名義変更の手続きと期間
土地の名義変更の手続きは、次の4つのステップで行います。

 

(1)土地の最寄りの法務局で登記申請書を取得する。
(2)名義変更に必要な書類を用意する。
(3)申請書を作成し、署名・捺印する。
(4)申請書と添付書類を法務局に提出する。

 

上記の手順で提出した書類に問題がなければ、土地の名義変更手続きが行われ、登記完了証という書類が届きます。
なお、戸籍謄本や印鑑証明書など、登記変更手続きに必要な書類の中には、取得にそれぞれ数百円の費用がかかるものがあります。
また、申請時には、名義変更の理由や土地の固定資産額に応じて登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、事前に必要な金額を確認した上で収入印紙を購入し、申請書に貼付して納付しますので、収入印紙の準備も必要です。

 

申請書の作成から登記完了証の発行までは、一般的に1ヶ月程度かかります。

 

◾️まとめ
今回は、土地や建物などの名義変更について解説しました。
名義変更は個人でもできますが、手間や時間がかかることが難点です。スムーズに名義変更を進めたい方は専門家に依頼することをおすすめします。

 

相続による不動産の名義変更のご相談は『司法書士法人オフィスSMF』にお任せください。丁寧な対応とリーズナブルな手続き費用で対応させて頂きます。
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