役員変更登記
◾️役員変更登記とは
役員変更登記は、株式会社などの役員に変更があった場合に必要です。
登記は、役員が就任したとき、退任したとき、辞任したとき、再任されたときのほか、死亡したとき、解任されたとき、資格を喪失したときにも必要です。
株式会社の役員の任期は最長で10年です。
したがって、株式会社の場合、役員に変更がなくても、10年に一度は必ず役員変更登記をする必要があるのです。
◾️役員変更登記の流れ
(1)株主総会の招集
まず、株主総会を招集します。
株主総会の種類は、取締役が退任・任期満了で退任したときや、新しい取締役が就任したときに開催するのが定時株主総会です。
なお、臨時株主総会が開かれるのは、取締役が任期満了以外の時期に死亡、辞任、解任された場合です。
そのため、株主総会の種類は、その都度決定する必要があります。
(2)承認決議
次に、株主総会で承認決議が行われます。
例えば、同じ取締役が任期満了後も引き続き就任する場合(再任)、新たに取締役を迎える場合(就任)、取締役が任期満了により退任する場合などに決議が必要です。
(3)役員の登記
承認決議後、2週間以内に必要書類を添付して変更登記を申請します。
(4)登記完了
変更登記申請後、約1週間で登記が完了します。
◾️役員変更登記に必要なもの
(1)変更登記申請書
役員変更登記申請書は、法務局のホームページに用紙と記入例があります。
(2)本人確認書類
取締役や印鑑に就任する方の本人確認が必要です。
本人確認書類として認められるのは、住民票、戸籍謄本、運転免許証の写しなどです。
住民票や運転免許証などのコピー、マイナンバーカードなどの場合は、「原本と相違ない」旨を記載し、本人が記名・押印する必要があります。
(3)添付書類
添付書類については、役員の変更方法によって異なります。
例えば、役員が就任した場合は、役員を選任した株主総会の議事録、議長および議事録署名人の就任承諾書および誓約書、印鑑登録証明書、定款が必要です。
◾️費用(登録免許税)
登録免許税は、会社の資本金の額によって異なります。
基本的には、以下の通りです。
資本金の額が1億円以下の場合、役員変更登記にかかる登録免許税は1万円。
資本金の額が1億円を超える場合は、3万円。
◾️まとめ
今回は、役員変更登記について解説しました。
必要書類や費用はケースバイケースなので、役員変更登記についてお悩みの方は専門家に相談することをおすすめします。
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