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相続方法の選択、相続財産調査(単純承認、限定承認、相続放棄)

■相続財産とは
遺産相続において相続人が承継する財産は、故人(被相続人)が生前に有していた権利・義務の一切とされています。
これは、被相続人の現預金、不動産(土地・建物)、自動車、家財道具、株式、仮想通貨等の財産のほか、賃貸人としての地位といった法的地位も含まれています。
これらは、相続人にとってプラスの財産となります。
その一方で、被相続人が抱えていた借金の返済義務や保証債務、ローンの返済義務といったものも相続の対象とされており、相続人にとってマイナスの財産となります。

 

●相続の方法とは
そもそも、相続の方法は1つだけに限られません。
相続の仕方は大きく3つあり、それぞれ「単純承認」「限定承認」「相続放棄」といいます。
先ほど確認した通り、相続人は、必ずしもプラス財産だけを相続するわけではありません。
例えば、預貯金を大幅に上回る借金の返済義務がある場合には、このまま相続を行うと、相続人とって過度な負担がかかってしまいます。このようなケースでは、相続方法を選択する必要が出てくるのです。
原則は、遺産をそのまま引き継ぐ方法である単純承認を行います。
手続きは必要なく、何もしなければ自動的に単純承認とみなされます。
しかし、上記のようにマイナス財産が多いケースでは、限定承認や相続放棄といった方法を選択することが有益であると考えられます。
限定承認は、プラスの財産の限度で相続を行う方法であり、相続放棄は相続する権利そのものを放棄し、遺産を全く承継しない方法です。

 

●相続方法と相続財産の調査
相続方法を選択するには、まずどのような相続財産があるのかを把握する必要があります。
これが相続財産の調査です。
相続財産には様々なものが考えられるため、まずは遺産の手がかりを探すところから始めます。
例えば、通帳やキャッシュカード、登記済権利証といったものが挙げられます。
自宅等、思い当たる場所を地道に探していき、これらの手がかりをもとに、金融機関等に問い合わせをして、証明書を発行してもらうことにより、死亡時の財産額を調査・確定します。
また、自動車や貴金属も、どれほどの価値があるのかを査定業者に査定してもらいましょう。
忘れてはならないのが、マイナス財産の調査です。
借入先の金融業者に問い合わせて、借入金残高証明書を取得し、借入額を確認します。
積極財産・消極財産の全てについて調査が完了し、財産額を確定することができれば、最後は財産目録を作成して、まとめておきます。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
司法書士法人オフィスSMFでは、相続に関するご相談を幅広く承っております。相続をするべきか悩んでいる方、相続財産の調査を依頼したい方など、お困りの際には当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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村上 徹むらかみ とおる / 東京司法書士会

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