遺言に関する手続き
■遺言とは
遺言は、被相続人となる者が生きているうちに、将来的に自身が死亡した際に起こる相続に関して、あらかじめ意思表示をしておくことをいいます。
遺言は、相続が開始された後に起こりうるトラブルを予防するうえで、非常に有用です。
また、遺言を残しておくことで、どの財産を誰に相続させるかについて、希望通りに相続させることが可能となります。
なぜなら、遺言があれば、基本的にその内容通りに相続が行われることになるからです。
●遺言に関する手続き
遺言書には、3つの種類があり、それぞれ「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と呼ばれています。
このうち、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合には、公証役場に行って手続きを行う必要があります。
まず、公正証書遺言の場合、遺言者本人および立会人となる証人2人が公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらうことになります。
公証人が作成し、公証役場にて保管されるため、偽造されるリスクもありませんし、遺言の形式に誤りがあるといった理由で無効になったりすることもありません。
秘密証書遺言の場合には、遺言者本人が公証役場にて手続きを行います。
遺言の内容自体は公証人によるチェックが入らず、秘密にされます。
そのため、遺言の形式や内容に問題がある場合には、あとから遺言が無効になる可能性があります。
また、相続の開始後、遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人が申立てを行う検認の手続きについても確認しておきます。
遺言書は、公正証書遺言など一部のものを除いて、勝手に封を開けてはならず、まずは家庭裁判所に申立てをし、必ず検認を行わなくてはなりません。
検認を行う際には、相続人から遺言書を提出して、これを開封し、裁判官が検認を行うという流れです。
これは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせて、偽造や変造を予防するための手続きです。
検認された後、実際に遺言を執行するためには、検認済証明書が必要となるため、申請を行いましょう。
●相続に関するご相談は当事務所まで
司法書士法人オフィスSMFでは、相続に関するご相談を幅広く承っております。遺言に関する手続きでご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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